健康保険のしおり>退職するとき>医療保険制度の比較
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
健康保険組合
お住まいの市区町村
ご家族の健康保険
1、任意継続被保険者今の保険が2年間継続できます。
2、国民健康保険
3、被扶養者になる保険料は不要ですが、扶養になる条件があります。
適用される期間
2年間
特になし
加入資格
退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していること。
1、被保険者が扶養する人の3親等内の親族2、年間収入130万円未満3、加入する健康保険と相談が必要です
保険料
全額自己負担(今までの自己負担分プラス事業主負担分)
前年の収入によって決定
なし
窓口負担
本人・家族とも3割
手続期限
退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付。
退職後、14日以内に居住地の市町村役場で手続き
手続期限はありません
MITSUBISHI ESTATE Health Insurance Society.