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退職後も受けられる給付

 会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
 ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。

傷病手当金
 被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合は、その支給をはじめた日から1年6ヵ月間給付が受けられます。

埋葬料の給付
 被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、遺族のかたに埋葬料が支給されます。

出産育児一時金の給付
 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。健康保険組合と退職後に加入した医療保険(例えば国民健康保険)のどちらを支給先にするか選択できます。
 被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
 直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。




申請書類はこちら

傷病手当金・延長傷病手当付加金請求書

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埋葬料(費)・埋葬料付加金請求書

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記入見本

出産育児一時金(付加金)請求書

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書類提出上の注意
A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。

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