健康保険のしおり>退職するとき>退職後の医療保険制度
定年退職などで会社をやめた後は、「再就職する」「子どもなどの被扶養者になる」「2年間は任意継続被保険者になる」などの選択があります。 そのいずれでもない場合は国民健康保険に加入し、下記の加入条件にあてはまる場合は「退職者医療制度」から給付を受けることになります。
●65歳未満は退職者医療制度(平成26年度まで)
厚生年金など被用者年金の老齢(退職)年金を受けている人で、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある人は、退職者医療制度が適用されます。
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退職者医療制度はサラリーマンOBを対象にした制度で、財源の多くを健康保険組合からの拠出金でまかなっています。廃止されることが決まっていますが、平成26年度までは経過措置として65歳未満を対象に存続します。
●65〜74歳は前期高齢者
65〜74歳の人は、前期高齢者となりますが、給付等は現行どおりです。健康保険組合は前期高齢者のための納付金を拠出しています。
■退職後の医療制度と負担額
※平成25年3月までは1割負担
任意継続被保険者制度
後期高齢者医療制度
退職後も受けられる給付
医療保険制度の比較
MITSUBISHI ESTATE Health Insurance Society.