他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
交通事故(自転車を含む)やケンカ等を受け、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上の事故(業務災害・通勤災害)による負傷でなければ健康保険で治療を受けることができます。その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
この届出を受け、健康保険組合は治療費を立替払いし、後日、加害者(または加害者が加入する保険会社)に対して健保負担分を請求することになります。
委託先 : 株式会社 大正オーディット
〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F
第三者行為求償第一窓口業務 専用ダイヤル: 03-6805-6285
※受付時間:平日9:00~11:30、13:00~17:00(除く土日祝・年末年始)
株式会社大正オーディットは、健康保険組合の支援業務を行う専門業者です。
同社はこの業務に於ける情報を個人の重要な情報と位置づけ、常に個人情報保護に取り組み、正確、且つ安全に取扱うよう努めております。
この診療内容照会により知り得た個人情報の取り扱いに関しては、他の目的には一切使用しないよう同社と当健康保険組合との間で契約書を締結しております。
- ※令和8年7月より、業務委託を開始しました。
交通事故にあったら
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STEP 1 |
できるだけ冷静に ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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STEP 2 |
加害者を確認 ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。 |
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STEP 3 |
警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
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STEP 4 |
示談は慎重に 示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に委託先窓口にご相談ください。 |
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は交通事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店等で食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
