病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
支給される額
3割
7割
年齢によってさらに負担が軽減されます
小学校入学前(2割負担)
70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
当健康保険組合の付加給付
(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)
| 自己負担額 | |
|---|---|
| 最終的な自己負担 2万円 |
当健康保険組合の付加給付 一部負担還元金 (家族療養費付加金) |
- ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
- ※100円未満の端数は切り捨て。
一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)
当健康保険組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から20,000円を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき550円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食330円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき730円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき550円(一部医療機関では510円)の食費と1日につき430円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は330円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
けが(外傷性疾患)の負傷原因調査ご協⼒のお願い
当健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る⼀環として、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の点検を行っております。
このたび、さらなる医療費適正化対策として、けが(外傷性疾患)の原因が、加害者側に医療費請求すべき交通事故等の第三者行為によるものではないか、業務災害や通勤災害に該当していないか等の確認業務を専門業者に委託することとなりました。
つきましては、委託業者(株式会社大正オーディット)より、けが(外傷性疾患)で受診された皆さまのもとに、照会文書が届く場合がございますので、恐れ入りますが速やかにご返送いただきますようお願いいたします。
照会時期はレセプト処理の関係で、医療機関での受診後3〜4ヵ月後になります。
委託先 : 株式会社 大正オーディット
〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F
代表Tel 03-6805-6261
株式会社大正オーディットは、健康保険組合の支援業務を行う専門業者です。
同社はこの業務に於ける情報を個人の重要な情報と位置づけ、常に個人情報保護に取り組み、正確、且つ安全に取扱うよう努めております。
この診療内容照会により知り得た個人情報の取り扱いに関しては、他の目的には一切使用しないよう同社と当健康保険組合との間で契約書を締結しております。
- ※令和8年7月より、業務委託を開始しました。
なお、照会の結果、第三者行為による外傷と判明した場合は、株式会社大正オーディットより、その後の手続きについてご連絡させていただきます。
届出から求償まで第三者行為にかかわる一連の支援業務も同様に委託をしています。
- 参考リンク