お知らせ
2025年09月25日
【重要】健康保険被保険者証(保険証)の廃止について(12/2以降は使用できません)

現在の健康保険被保険者証(保険証)は本年(令和7年)12月1日をもって廃止(無効)となります。
12月2日以降は原則として、お手持ちのマイナンバーカードに保険証の情報を登録し、
マイナ保険証として利用していただくこととなります。
(登録方法は厚生労働省ホームページを参照ください)

現在の健康保険証は12月1日までに資格喪失された方は健保組合に返納が必要ですが、
それ以外の方は、12月2日以降各自での処分をお願いいたします(返納不要)。

マイナ保険証の登録をしていない方につきましては、保険証に代わるものとして「資格確認書」
を交付いたします(使用方法は保険証と同様、医療機関窓口で提示)。
当健保においては10月6日時点で
① マイナンバーカードをお持ちでない方(海外在住者等でマイナンバーの無い方も含みます)
② マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証の登録をしていない方
③ マイナ保険証の登録をしたが、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていて、
マイナ保険証として使用できない方
④ マイナ保険証の登録をしたが、登録解除された方
が資格確認書交付対象者となり、11月中旬頃に勤務先事業所を通じ交付いたします。
(任意継続被保険者の方はご自宅に当健保より直送いたします)
この資格確認書は有効期限が令和11年11月30日(任意継続被保険者は資格喪失予定日)となり、
従来の保険証と同様、資格喪失時には当健保へ返納の義務がありますので、紛失しませんよう
ご注意ください。

<参考>厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」