お知らせ
2026年02月24日
任意継続被保険者の保険料上限等級改定・保険料率のお知らせ

全被保険者の平均標準報酬月額の上昇に伴い、令和8年度の任意継続被保険者の保険料上限等級は、530,000円となります。

改定日:令和8年4月1日(4月徴収分より)

これに伴い、令和7年度の保険料額が上限の500,000円で算出されている方のうち、退職時の標準報酬月額が530,000円以上の方は、令和8年度の保険料額は新たな上限の530,000円で算出となります(保険料額が上がります)のでご承知おきください。

なお、保険料率は
健康保険料率:78‰(令和7年度と変更なし)
介護保険料率:17.6‰(令和7年度より-2.1‰)
子ども・子育て支援金率:2.3‰(令和8年度より健康保険が国に代わり徴収することが義務付けられました)
となります。

※令和8年度の保険料についてのお知らせは、3月15日頃発送いたします。